慰謝料・補償内容
補償内容に関して
施術費
応急手当から診察、入院、通院、手術、投薬にかかる費用など...
※こちらには接骨院での施術も含んでいます。
※こちらには接骨院での施術も含んでいます。
交通費
通院にかかる交通費も支払われますので領収書などはしっかりと保管してください。
(公共交通機関やタクシーの利用、パーキング代、ガソリン代など...)
(公共交通機関やタクシーの利用、パーキング代、ガソリン代など...)
休業損害費
基本的に自賠責保険では、1日につき5,700円が支給されます。なお、1日5,700円を超える給与を証明できる場合、最大19,000円までの実費を下記の計算式に基づいて支給されます。
給与所得者
- 過去3カ月間の1日の平均給与額が基本ベースとなります。
事故前3カ月の給与金額(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数(会社で作成されたもの、担当者名、代表印があるもの)
パート・アルバイト・日雇い労働者
- 日給×交通事故前3カ月間の勤務日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明が必要になります)
事業所得者
- 事故前年の所得税確定申告所得に基いて、1日の平均給与を算出します。
家事従事者
- 1日最大5,700円を限度として支払われます。
補償内容に関して

自賠責保険は、交通事故の被害者の方々のために、政令により定められている一定の保険金(共済)等の限度額の範囲内で支払われる保険金です。
損害保険会社(組合)は、傷害や後遺障害、死亡の損害額の算出基準に基づいて支払う義務があります。
慰謝料の算出方法の一例
施術期間が実質施術日数を2倍した日数より少ない場合の慰謝料
計算例1:事故日10月1日 施術最終日12月22日(実質施術日数50日)
実質施術日数 50日
- →実施術日数 50日を2倍にします。
50日×2=100日
10月1日~12月22日までの施術期間は83日となります。
- (1)と(2)を比較すると、少ない日数は(2)の83日なので、これに4,200円をかけます。
83日×4,200円=348,600円
慰謝料は348,600円になります。
実質施術日数を2倍した日数が施術期間より少ない場合の慰謝料
計算例2:事故日10月1日 施術最終日12月22日(実質施術日数30日)
実質施術日数 30日
- →実施術日数 30日を2倍にします。
30日×2=60日
10月1日~12月22日までの施術期間は83日となります。
- (1)と(2)を比べると、少ない日数は(2)の60日ですので、
60日×4,200円=252,000円
慰謝料は252,000円になります。