加害者・自損事故の方へ
交通事故による施術の施術費について
自損の方

交通事故の約3分の1は自損事故と言われています。
自損事故の場合、ご自身や搭乗者が交通事故により怪我や痛みがあるにもかかわらず、自賠責保険が適用されず高額な施術費の負担が出るのではないか」という考えにより、施術をされずに症状を我慢されてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
加害者の方と自損事故の双方に言えることですが、交通事故では、日常の生活では怪我をしないような箇所もダメージを受けることが多く、放っておくと痛みや機能障害、肩こりや腰痛などの2次的障害へとつながることもあります。
そうならないためにも、早い段階できちんとした施術を受け、症状が改善するまでしっかりと施術を受けられた方が良いでしょう。
加害者の方
交通事故には被害者と加害者がついてまわるものです。
赤信号で停止中に、後ろから衝突された事故の過失割合10:0の事故を除けば、ほとんどの事故は被害者と加害者に過失責任が求められるようになっています。
被害者だけではなく加害者の方でも、ご自身やその同乗者が多大な傷害を被る場合も少なくありません。そして、加害者となったために自賠責保険の適用外となり、施術費の負担を懸念されて施術を受けたくても施術を我慢されてしまっている方も多いようです。